2027年4月1日から、技能実習制度に代わる「育成就労制度」の運用が始まります。
制度開始時点で技能実習を行っている方は、経過措置により、認定された技能実習計画に基づいて引き続き実習を行うことができます。制度の開始によって、現在の技能実習が一律に打ち切られるものではありません。
一方、制度開始後に技能実習2号から3号へ移行する場合は、2027年4月1日時点で技能実習2号の活動を1年以上行っていることが必要となるなど、経過措置による条件があります。
受入企業の皆様は、実習生ごとの実習段階や在留期間、今後の移行予定をご確認ください。当組合でも、現在受け入れている実習生の状況に応じて、必要な確認とご案内を行ってまいります。
また、特定技能の受入等についてもご相談を受け付けております。
