2026年度の地域別最低賃金が、各都道府県で順次改定されています。改定額と適用開始日は、勤務地の都道府県によって異なります。
最低賃金は、技能実習生や特定技能外国人を含む外国人労働者にも適用されます。受入企業の皆様は、勤務地の最低賃金額と適用開始日をご確認いただき、必要に応じて賃金の見直しをお願いいたします。
月給制の場合も、時間額に換算して最低賃金額以上となっているかを確認する必要があります。また、給与の締め日や支払日にかかわらず、改定後の最低賃金は適用開始日以降の労働分から適用されます。
賃金を変更する際は、実習生・外国人職員の皆様にも、変更内容を分かりやすくご説明ください。
各都道府県の最低賃金額と適用開始日は、厚生労働省の「地域別最低賃金全国一覧」でご確認いただけます。
