移民政策をおこなっていない日本では、外国人の単純労働は原則として禁止されています。 しかしながら、深刻な人手不足に対応するために、2019年4月より14業種での相当程度の知識、経験を必要とする技能と認められる業務に従事する「特定技能」という在留資格が新設されました。 当組合は、特定技能が申請出来る「登録支援機関」に認定されており、技能実習が修了した外国人を中心に特定技能の申請も行っております。