2024年11月1日、道路交通法が改正され、危険な運転に新しい罰則が整備されました。改正法は2026年春に施行予定です。
(1)自転車運転中の「ながらスマホ」が新たに禁止され、罰則の対象になりました。
(2)酒気帯び運転および幇助に対して新たに罰則が整備されました。

自転車が関連する交通事故の件数は増加する傾向にあります。技能実習生や特定技能外国人の皆さんが自転車に乗る機会は多いでしょう。今回の改正とあわせて、すでにある自転車安全利用5則についても、引き続きルールを守ってください。

自転車安全利用5則の内容は次の5つです。
①車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
②交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
③夜間はライトを点灯
④飲酒運転は禁止
⑤ヘルメットを着用
努力義務ではありますが、いざ、事故に遭った時にはその責任が問われます。自転車乗車中の死亡事故では自転車側の多くに法令違反が認められるそうで、死者が受けたダメージの部位は頭部が半数以上になっています。
また、歩道を走ったり右側通行をしたりなどの通行区分違反、信号無視や一時不停止といった自転車の交通違反に対する取り締まりも強化されつつありますので、気を付けてください。受入企業様におかれましても、外国人職員だけではなく従業員様への注意喚起をお願い致します。